TERMS
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この規約は、本組合が第8条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本組合に
対する協力・理解を高めることにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。
賛助会員の資格を有する者は、本組合の趣に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、参加する者とする。
賛助会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、参加する者とする。
賛助会員は、年会費等を納入するとする。
賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本組合に届出て脱退するものとする。
本組合は、次の各号の位置に該当する賛助会員を除名することが出来る。
賛助会員について本規約に定目のない事項で必要な事項は、理事会で決定する。
付則 この規約は、令和1年11月1日より施行する。